不動産を相続するまでの流れ

不動産を相続するまでの流れ

相続が発生したら、さまざまな手続きが必要になります。

どのように相続したらいいかわからないという方も多いかもしれません…

その際は当社へ気軽にご相談ください!

1、 相続人を確認する

遺言書が遺されていなかった場合は、基本的に民法で定められた法定相続人が財産を相続します。

戸籍謄本から、親族関係となる人を全て確認し、法定相続人を確定させましょう。

法定相続人が確定すると一定の書式に従って「法定相続情報一覧図」の作成が必要です。

法務局に被相続人および相続人の戸籍謄本、相続人の住民票などを提出することで、法定相続人を証明する制度も利用できます。

2、相続する財産を確認する

相続人が確定したら、どのような財産が遺されているのかを確認します。

相続財産の総額は、不動産以外のものも含んだうえで計算しなければならない点に注意が必要です。

3、遺産分割協議をする

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

(※遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について協議をし、合意をすること)

分割内容の合意を得られたら遺産分割協議書を作成しますが、この書類には相続人全員の署名捺印が必要。

4、相続財産の名義変更をする

不動産を相続する際は、相続登記の手続きをすることで、被相続人から相続人へと名義変更されます。

相続登記の手続きには、登記事項証明書や住民票などの書類と、それを取得するための費用、

そのほかにも登録免許税や司法書士報酬などの費用が必要となります。

相続税の申告・納付をする

相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、税務署に相続税の申告・納付をしなければなりません。

申告期限を過ぎたり、納税額が不足したりすると、延滞税や加算税を課せられるので注意してください。